申請手数料3,900円のみ、法務局が遺言書を預かってくれる
この記事は神戸地方法務局様からの告知として掲載させていただきます。
この記事でご紹介するのは「自筆証書遺言書保管制度」
「あなたの遺言書、法務局が守ります!!」ということで、遺言書を残しておけば、遺産分割の必要がなくなり、相続のトラブルを未然に防ぐことができます。
書いた遺言書を法務局に預けていただくと、紛失や改ざんの心配がありません。
申請手数料は、3,900円のみで、保管料もかかりません。家庭裁判所の検認も不要。
【主なメリット】
▶遺言書の紛失・亡失のおそれがありません。
▶相続人等の利害関係者による遺言書の破棄,隠匿,改ざん等を防ぐことができます。
自筆証書遺言書保管制度は、自身で作成した遺言書を法務局が保管します。紛失や消失、改ざんや隠匿のおそれがなく、遺言者の死後に法務局が相続人に遺言書の保管を通知します。円満で円滑な相続の為にもぜひ利用をご検討下さい。公式サイト
確かに遺言書って書いたはいいけど誰に預けるべきか、しかるべき管轄ってどこか分かりませんよね。
そんなとき法務局が預かってくれるシステムがあったんですね。私自身も知りませんでした。
預かってくれるのは法務局ということで安心感も桁違い。
自筆証書遺言書保管制度について、詳しくは下記公式サイトにてチェックしてみてください。
※代理人による申請や郵送による申請はできません。